移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の定期点検期間の弾力化について/総務省消防庁

 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の定期点検については、「危険物の規制に関する規則」第62条の5の4により、完成検査済証の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から5年を超えない日までの間に1回以上行わなければなりませんでしたが、令和元年8月27日より、5年を経過する日の属する月の末日までの間に1回以上行えば良いことになりましたのでお知らせいたします。