産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について|八戸市環境保全課

八戸市環境保全課より、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出に関するお知らせがございました。


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。

 八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方は、八戸市への報告が必要となります。

 報告書等のダウンロードは各リンク先よりお願いいたします。

この記事のお問い合わせ先

八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-0801 八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階
電話:0178-51-6195