働き方改革関連法による改正後の労働基準法関係の解釈について(自動車運転者の範囲等について)/厚生労働省

 平成30年6月に成立した働き方改革関連法により、労働基準法の一部が改正されておりますが、このたび厚生労働省は、労働基準局長名で都道府県労働局長宛てに、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」を発出しておりますので、参考としてご案内申し上げます。

 本通達において、「自動車の運転の業務」に従事する者は、改善基準告示における「自動車運転者」と範囲を同じくするものとされ、具体的には

「「自動車の運転の業務に主として従事する者」が対象となる。」

とされたほか、

「物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっていない者についても、実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱う」

との解釈が示されております(第2 時間外労働の上限規制一問16参照)。

なお、本通達は下記リンク先からご参照いただけます。