「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく労働基準法の改正に係るリーフレットについて/青森労働局

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、各関係法令の改正に関する規定が順次施行されるところですが、今般、労働基準法の改正に係るリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。

●2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
●厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

詳しくは、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認ください。

 

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青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651