自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。
ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
■遠隔点呼の要件について ✓ 機器・システム要件 カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。 ✓ 施設・環境要件 点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。 ✓ 運用上の遵守事項 事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。 |
■ 運輸支局長等への申請について
遠隔点呼を実施しようとする事業者は、開始予定月に応じた提出期限までに、遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長に、別紙1の申請書及び別紙5を含む添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。
下記通達(申請様式含む)をご確認ください。
遠隔点呼開始予定月 申請書提出期限 令和4年7月~令和4年9月 令和4年5月31日 令和4年10月~令和4年12月 令和4年8月31日 令和5年1月~令和5年3月 令和4年11月30日
■ 要領施行時期
令和4年4月1日
遠隔点呼制度の内容について詳しくは「遠隔点呼リーフレット」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000