運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省自動車局安全政策課長から、運行管理者資格者証の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。

事務連絡
令和3年9月29日

公益社団法人全日本トラック協会殿

国土交通省自動車局安全政策課長

運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて

 運行管理者資格者証(以下、「資格者証」という。)の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについては、下記のとおりとしておりますのでお知らせします。

1.旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」という。)第48条の6(資格者証の様式及び交付)、第48条の7(資格者証の訂正)若しくは第48条の8(資格者証の再交付)又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「安全規則」という。)第25条(資格者証の様式及び交付)、第26条(資格者証の訂正)若しくは第27条(資格者証の再交付)による申請において、旧姓の利用を希望する場合は、運輸規則第2号様式若しくは第3号様式又は安全規則第2号様式若しくは第3号様式に旧姓が用いられた氏名を記載し、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれに類するものにより確認できるようにしてください。
 申請様式に記載された氏名と同一の氏名が資格者証に記載されます。
 例えば、様式に旧姓のみが記載されている場合には資格者証の氏として旧姓のみが記載され、旧姓と新姓が併記されている場合は資格者証の氏として旧姓と新姓が併記されます。

2.資格者証に記載されている氏名が旧姓である方において、引き続き旧姓のみを使用することを希望される場合は、運輸規則第48条の7又は安全規則第26条に基づく資格者証の訂正は不要です。

以上