運行前の車両確認の徹底について|東北運輸局

 今般、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第55 条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。

 当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。

 本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。

 つきましては、同種事故の再発防止を図るため、各事業者(所)において下記について徹底していただきますよう、お願い致します。

  1. 大型貨物自動車については、貨物の積載状況(貨物の重量、貨物の荷台等への積付状況及び積付寸法等)の確認を徹底すること。

  2. 乗務前点呼時には、安全を確保するための必要な指示(運行経路、道路状況及び運行時間等)を確実に行うこと。

  3. 車両の運行時には、ダンプの荷台、クレーンブーム等の可動装置について、格納状態の確認を徹底すること。

  4. 道路法第47 条第1 項の政令で定める最高限度を超える車両については、特殊車両通行許可証を取得し、条件等を遵守して運行すること。

 

【参考】事故の概要

 令和4年8月3日 午前5 時44分頃、宮城県内の県道を、同県に営業所を置く大型トレーラが運行中、JR東北本線の踏切において、高さ制限設備(4.5m)に衝突し、損傷させる事故があった。
 この事故によるけが人は無かったが、JR東北本線の上下線が約3時間にわたり運転を見合わせた。