今般、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第55 条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。
当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。
本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。
つきましては、同種事故の再発防止を図るため、各事業者(所)において下記について徹底していただきますよう、お願い致します。
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【参考】事故の概要
令和4年8月3日 午前5 時44分頃、宮城県内の県道を、同県に営業所を置く大型トレーラが運行中、JR東北本線の踏切において、高さ制限設備(4.5m)に衝突し、損傷させる事故があった。
この事故によるけが人は無かったが、JR東北本線の上下線が約3時間にわたり運転を見合わせた。