国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の通達が発出されました。
この特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」にある運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合に適用されます。
※ これまでの特例(令和3 年3 月31 日廃止)にありました青森県、岩手県、宮城県、茨城県の被災地拠点は本特例では対象となりませんのでご留意ください。
国土交通省では、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示第1365 号)」いわゆる「勤務時間等基準告示」の取扱いに特例を設けてきたところです。
昨年12 月には東日本大震災から9 年が経過し「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、その基本方針には地震・津波被災地域における再建・復興まちづくりはおおむね完了していることが報告されていますが、原子力災害地域である福島県の復興・再生については、今後も中長期的な対応が必要であることとされています。
そのため、福島県の一刻も早い復旧・復興を実現するため、勤務時間等基準告示について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点(被災地拠点)に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けました。
詳しくは、下記別添の通達をご確認ください。
特例措置を開始、変更または廃止しようとする場合には、上記通達の4.に基づき配車元営業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局への届出が必要です。
お問い合わせ先
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門(電話:017-739-1502)または
青森県トラック協会適正化事業部(電話:017-729-2000)