昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、
① 規制の適正化
② 事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令及び通達
が8月1日に公布され、改正法とあわせて令和元年 11 月 1 日から施行となりますのでお知らせいたします。
主な内容としては、事業許可基準や事業者の遵守義務の明確化のほか、事業計画の変更の際の審査の拡充等となっております。
① 営業所に配置する車両数の変更については、現在、一律に事前届出の対象となっているところ、法令遵守状況が十分でない場合等、法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合については、認可の対象とすることとする。(事前届出→認可制)
② 営業所の新設等事業規模の拡大となる事業計画変更の認可申請について法令遵守の状況に関する審査事項を拡充すること。
【通達等】
- 官報(号外第82号)(抄)「国土交通省令第二十七号」(PDF)
- 国自貨第37号の2「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の一部改正について」(PDF)
- 国自貨第38号の2「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針について」の一部改正について」(PDF)
- 国自貨第39号の2「「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について」の一部改正について」(PDF)
- 国自貨第40号の2「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出等について」(PDF)
【関連リンク】