貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について|国土交通省

 今般の電子商取引の増大により、宅配荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されない突発的な運送需要の増大が生じています。

 貨物自動車運送事業者における車両、運転者の配置管理はこれまでより緻密な管理が必要となっていることから、運行管理、整備管理のDX化を前提とした運転者、車両の柔軟な運用を認めることについて、別添のとおり、国土交通省より通達が出されました。

 また、本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、別添の国土交通省通達(国自貨第278号他)の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届出は不要となります。

 なお、本通達の適用に伴い、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」(平成5年11月10日付け自貨第97号、自管第79号、自整第270号、自環第333号)は、廃止されます。詳細につきましては、添付資料をご覧ください。