国土交通省では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)に対する意見募集を行っておりますのでご案内いたします。
自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告される件数は増加傾向にあり、また、報告中、運行の中断等、交通事故に至らなかった事案が大半を占めているが、運転中に操作不能となったものが約2割にのぼっております。
道路運送法第27条第2項及び貨物自動車運送事業法第17条第2項の規定により、「事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。」とされておりますが、必ずしも遵守されていない事例があるものと考えることから、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加する改正を行います。
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様から当該検討内容に対するご意見を募集いたします。
意見募集対象
・「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)
意見募集期間
・令和3年2月13日(土)~令和3年3月14日(日)必着
意見募集要領、提出方法等は下記リンク先をご確認ください。