国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。
令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。
※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。
指導・監督マニュアルの改正概要 ① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック) 長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。 ② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック) 都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。 ③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス) 乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。 ④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス) 事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。 |
上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。
改正箇所について
- 一般的な指導及び監督の実施マニュアルの改正概要
- 一般的な指導及び監督の実施マニュアル【トラック】概要編 修正ページ抜粋(P10)
- 一般的な指導及び監督の実施マニュアル【トラック】本編 修正ページ抜粋(P25~26、32、56、57)
改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)