自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について|国土交通省

 令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。

 

1.以下の通達について読み替える。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)

年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)

車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)

2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。