「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」が一部改正され、平成30年4月1日から、建設業の許可を受けている事業者が保有する営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用する車両が経営事項審査の対象となることとなりました。
これに伴い、対象車両の「自動車検査証備考欄の表示番号」の後ろに、「(建)」の表記が追記されることとなりましたのでお知らせいたします。
1.改正内容
「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」(平成20年国土交通省告示第85号)が平成29年12月26日付で一部改正され、建設業の許可を受けている事業者が保有する「営業用の大型ダンプ車のうち主として建設業の用途に使用する車両」が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象となったことに伴い、対象車両について車検証備考欄の表示番号の後に(建)表記が追記されることとなりました。
ついては、その届出の方法及び取り扱いにつきまして通達がありましたのでお知らせします。
ご不明な点等ありましたら、各運輸支局等(自動車検査登録事務所、神戸運輸監理部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所を含む)にお問合せ下さい。
2.運輸支局等への申請について
○いずれの場合も各運輸支局等へのお持ちいただく必要があります。
◇ 新たに表示番号の申請を行う場合
必要書類・・・表示番号指定申請用紙(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2参照)、建設業許可証の写し
取り扱い・・・表示番号はマル営表記となる。営業用ダンプ車の車検証備考欄に(建)表記。
◇ 申請事項の変更を行う場合(現に使用しているダンプ車に追記する場合)
必要書類・・・申請事項変更届出書(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2と同様)、車検証、建設業許可証の写し
取り扱い・・・表示番号の変更は行わない。当該ダンプ車の車検証備考欄に手書きで(建)表記、及び運輸支局等名小印を押印。
3.施行
平成30年4月1日