移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について/消防庁

 平成30年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。

 移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は15.89%(前年16.11%)であり、昨年と比較すると0.22ポイント減少しました。

 しかし、「移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果及び危険物の移送等における保安確保について」(平成30年1月25日付け消防危第14号)で示した「危険物の移送等における保安確保のための留意事項」における重点事項において、複数の項目で違反車両数等が前年と比べ増加しています。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要(課題)

(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は112台(前年67台)であり、昨年と比較すると45台増加した。

(2)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,225台(前年1,129台)であり、昨年と比較すると96台増加し、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。


 危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項

(1)移動タンク貯蔵所に関する項目

① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底 ※注入ノズルの無許可変更事例が多い
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底

(2)危険物運搬車両に関する項目

① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底

(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行

必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底

※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。

この記事に関するお問合せ先
 消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
 電話 03-5253-7524(直通)