移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について|消防庁

 岩手県内にて発生したガソリン混入軽油販売事案を受け、消防庁より関連団体に対し、事故防止の徹底を呼び掛ける通達が出されております。 


 令和2年10月19日、岩手県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した軽油を顧客に販売した事案が発生しました。

 事故原因等の詳細については、現在、当該給油取扱所を管轄する消防本部等において調査中ですが、「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)に示した留意事項について、改めて徹底していただきます様お願いします。

■「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)における留意事項

  1. 単独荷卸し(※)を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
    (※)「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。

  2. 荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。

    ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際し
    て、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。

    イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。

    ウ.給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。

 移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認、軽油や灯油のガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収については、本事案を踏まえ徹底してください