産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書について|青森県環境保全課

 産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間に交付したマニフェストの状況について、 毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市及び八戸市については各市長)に報告することが義務付けられています。

 各事業場において、産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出するようお願いいたします。
 
※ 電子マニフェストを使用している場合は、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。
 お問い合わせ先
青森県 環境エネルギー部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ 電話 017-734-9248