産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「法」という。)第12 条の3第7項及び法施行規則第8条の27 の規定により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30 日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市及び八戸市については各市長)に報告することが義務付けられています。
産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出していただきますようお願いいたします。
なお、電子マニフェストを使用している場合は、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行うこととされているため、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。
その他詳細については、下記リンク先にあります青森県庁ホームページに掲載していますので、御利用ください。
中核市(青森市・八戸市)への報告については下記リンク先をご確認ください。