産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書について/青森県環境保全課

 産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年度6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市内については青森市長、八戸市内については八戸市長)に報告書を提出することが義務付けられております。

 産業廃棄物を排出している場合には、忘れずにマニフェスト交付等状況報告書を提出くださるようお願いします。

 また、電子マニフェストを使用している場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第8項の規定に基づき、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。

 報告書様式や関連情報、その他詳細については、青森県庁ウェブサイト内「環境保全ページ」の「法規制・届出等に関する情報」をご確認ください。

お問い合わせ先

青森県環境生活部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248