濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー) の取扱いについて |青森県健康福祉部保健医療調整本部

 現在青森県内では、新規感染者の急増とクラスターの発生が確認されている状況にあり、今後さらに、これまでよりも早いスピードでの新型コロナウイルス感染症(特にオミクロン株)の感染拡大が予想されております。

 そのため、県では、県の対処方針を見直し、レベル2における感染拡大防止対策を更に強化することとしたほか、濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)についても、別添のとおりの取り扱いといたしました。

濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)
の取り扱い(抜粋)

◆ 陽性者の濃厚接触者の待機期間については、陽性者との接触等から 10 日間とする。

◆ ただし、地域における社会機能維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)に限り、10 日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を実施できることとする。

◆ 待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下の通り検査等を行うものとする。

検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、PCR 検査では 6 日目、抗原定性検査キット(※)を用いる場合は 6 日目と 7 日目にそれぞれ行う。

※ 抗原検査キットは、医療用として薬局で市販されているものです。(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承認を得たもの)

 これにより、エッセンシャルワーカーに限って、検査の陰性などを条件に待機期間が最短6日間まで短縮となります。

 対象となる事業所等におかれましては、濃厚接触者待機の解除に当たって適切に対応いただきます様、お願い申し上げます。

【参考】社会維持機能者(エッセンシャルワーカー)に含まれる主な業種

【医療・福祉】

医療に関わる全て、高齢者、障がい者の支援に関する全て

【生活に必要なサービス提供者】

1:インフラ運営(電気、ガス、上下水道、除排雪関係など)
2:飲食料品供給(農林漁業、輸入・製造・加工・ネット通販など)
3:生活必需物資供給(家庭用品の輸入、製造、加工、流通、ネット通販など)
4:宅配やテイクアウト、生活必需品の小売り関係
5:家庭用品のメンテナンス(配管工、電気技師など)
6:生活必需サービス(宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医など)
7:ごみ処理(廃棄物収集・運搬・処分など)
8:冠婚葬祭業(火葬の実施や遺体の死後処置など)
9:メディア
10:個人向けサービス(ネット配信やネット環境維持に係る設備、自家用車等の整備など)

【企業活動に必要なサービス提供者】

1:金融サービス
2:物流、運送サービス
3:国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦など)
4:企業活動、治安維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係など)
5:安全・安心に必要な社会基盤(公物管理や公共工事、廃棄物処理など)
6:行政サービスなど
7:育児サービス(託児所など)