・標準貨物自動車運送約款 ・標準宅配便運送約款 ・標準引越運送約款 ・標準貨物軽自動車運送約款 ・標準貨物軽自動車引越運送約款 ・標準霊きゅう運送約款 ・標準貨物自動車特定信書便運送約款 ・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款
【改正後の約款】今回改正となった8種類の約款が下記リンク先からPDFでダウンロードできます。
【標準運送約款 改正の概要】【通達等】
1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等 改正前は、適正な運賃・料金の収受を目的として、待機時間、附帯業務等が具体的に規定されていた一方、「積込み」「取卸し」等の業務は、「第2章 運送業務等」において規定されていたため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確であった。
このため、「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から分離し、第3章を「積込み又は取卸し等」に改めた上で、当該章において規定することとした。
また、これらの運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であったことから、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定した。
2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付改正前は、荷送人による運送の申込みやトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がなかった。
このため、運送を申込む荷送人、運送を引受けるトラック運送事業者は、それぞれ運賃・料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)である運送申込書、運送引受書を相互に交付する旨を規定した。
3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等改正前は、利用運送を行う場合がある旨は規定されていたが、利用運送が行われた場合でも荷送人が実運送事業者を把握することは困難であった。
このため、利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨を規定した。
また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」として収受する旨を規定した。
4.中止手数料の金額等の見直し改正前は、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされていたが、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直すこととした。
具体的には、
・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 20 パーセント以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 30 パーセント以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 50 パーセント以内
をそれぞれ収受できることとした。
5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化改正前は、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされていたが、これらの事項を既に自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者も多く存在する。
また、特定の場所において書面で掲示されていた事項について、インターネットによる閲覧等を可能とし、利用者利便の向上を図る観点から、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 63 号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が 20 人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされている。
こうした状況を踏まえ、運賃・料金等の店頭掲示事項について、ウェブサイトに掲載する場合がある旨を規定した。