今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日及び2月28日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じていますが、今般、新型コロナウイルス感染症に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。
〇追加の特例措置(全国)
1.雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
2.過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止
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