新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)|経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。

 これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

危機関連保証とは

 東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度で、指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業が対象となります。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

・中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
・東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922