新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて(期間の延長)|国土交通省

 令和3年4月14日付け国土交通省通達により、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することが、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り認められ、また、令和4年2月21日付け国土交通省通達により、その期間が令和4年9月30日まで延長される措置が取られておりましたが、今般、その期間がさらに延長されましたのでお知らせいたします。

 なお、延長の期間は「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を行う事を指示された期間の終期まで」とされております。

 

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