新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することを認める内容の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 なお、運用は「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」に準じて行われ、事前届出が必要となります。


 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、その接種により生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負担の軽減、更には社会経済の安定につながることが期待されることから、令和4年2月末までに全国民に提供できる体制を整備しているところですが、事業用自動車のみではワクチンの輸送力の確保が困難となることが予想されるところです。

 こうした状況を踏まえ、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することを認めることとし、「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて(平成15年2月14日付国自貨第90号)」(以下、引越レンタカー通達という。)に準じてその運用を別紙のとおり定めたところです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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・(公社)青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000