令和2年4月7日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県を対象区域に、5月6日までを目安として、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号、以下「法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が発出されたことを受け、別添のとおり、関係の都府県トラック協会会長あて通知致しましたので了知方願います。
なお、緊急事態宣言の状況下におきましても国民生活に必要な物資は引き続き輸送を実施する必要があり、輸送の引き受けにつきましてもこれまで同様、「手洗い」「咳エチケット」「3密の回避」等の感染防止対策を取りつつ、荷主と運送事業者間での契約に基づいて対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。