本年5月1日より元号が「平成」から「令和」に改められることから、自動車の検査登録・整備業務等において、既に交付されている証明書やこれから申請に用いる書面等に記載する元号の取り扱いについては次の通りといたします。
■ 既に交付済みの自動車検査証等の取扱い
4月30日以前に交付された自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行運行許可証その他の書類に記された年月中5月1日以後の日付については、次の通り読み替えます。
・平成31年 → 令和元年
・平成32年 → 令和2年
・平成33年 → 令和3年
・平成34年 → 令和4年
平成35年以後の年についても同様に読み替えられるものとし、元号の変更による自動車検査証等の再交付は行ないません
■ 点検整備記録簿等の取扱い点
検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿等の年月日欄に不動文字で「平成」と印刷されているものについては、「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の押印がない場合であっても差し支えないものとし、また、「平成」を訂正せずに用いても差し支えないものとします。
■ 点検整備済ステッカーの取扱い
点検整備済ステッカーについては、(一社)日本自動車整備振興会連合会において、次の通り取り扱うこととしています。
改元後(2019年5月1日以降)も、“平成”表記を修正することなく使用しても差し支えありません。
また、既に自動車の前面ガラスに貼付されている同ステッカー(“平成”表記)についても、“平成”表記を修正することなく、貼付期限まで貼付していても差し支えありません。
上記以外の証明書や申請書について詳しくは下記リンク先の通達をご確認ください。