平成30年7月豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について/国土交通省・経済産業省

 平成30年7月豪雨によって、西日本の広範囲において工場の操業停止や交通インフラの損害が確認される等、当該豪雨の発生に伴う取引上の影響は、西日本地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 今般国土交通大臣、経済産業大臣連名により、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするための配慮要請がございましたのでお知らせいたします。

 なお、親事業者との取引関係における下請事業者の方の相談先としては、「下請かけこみ寺」をご活用いただきますようご案内申し上げます。

要請内容

  1. 親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
  2. 親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

お困りの際の相談先
 「下請かけこみ寺」:0120-418-618(フリーダイヤル)

参 考
 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法(注1)又は下請法(注2)における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめておりますので下記リンク先をご参照下さい。

(注1)独占禁止法:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(注2)下請法:下請代金支払遅延等防止法