平成30年8月から9月に発生した台風第19号、第20号、第21号及び北海道胆振東部地震によって、近畿地方から中部地方にかけた広い範囲や北海道において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられています。
今般、経済産業省では、台風第21号等及び北海道胆振東部地震の影響を理由とした取引解消を行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体を通じ親事業者に要請しました。
なお、親事業者との取引関係における下請事業者の方の相談先としては、「下請かけこみ寺」をご活用いただきますようご案内申し上げます。
要請内容
- 親事業者においては、今回の台風の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
- 親事業者においては、今回の台風・地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
- 平成30年台風第19号、第20号、第21号の暴風雨等により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
- 平成30年北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
- 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」(中小企業庁HP)
お困りの際の相談先
「下請かけこみ寺」:0120-418-618(フリーダイヤル)
参 考
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法(注1)又は下請法(注2)における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめておりますので下記リンク先をご参照下さい。
(注1)独占禁止法:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(注2)下請法:下請代金支払遅延等防止法