定期点検整備促進運動の実施等について/日本自動車整備振興会連合会

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会より、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、引き続き、2019年(平成31年)4月1日~2020年(平成32年)3月31日の1年間、定期点検整備促進運動を実施する旨の通知がありました。
 つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。
 また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」にて国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。

 事業用自動車等の定期点検は、自家用乗用車などとは異なる使用状況や走行距離などを考慮し、3か月ごとに行うことが義務付けられています。

 また、自動車点検基準等の一部を改正する省令が昨年10月に施行され、定期点検の際の大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されております。

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