近年、多発化・激甚化する自然災害に対して、貨物自動車運送事業者は、避難所への緊急物資輸送等の被災者支援や早期の生活再建・復旧への貢献が期待されています。
事業者間での運転者の融通を図る場合、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条に基づき、平時は事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておく必要があるものの、大規模災害時においては、上記規定は適用されず、臨時に必要となる運転者の選任手続は不要であり、日雇いや短期雇用も可能となります。
また、災害時に運転者の円滑な融通や円滑な運送を図る場合には、平時より事業者間で協力関係を構築しておくことが重要です。
協力関係の具体的な内容としては、適切な運行管理を行うことはもとより、運送品目や車種等が共通する事業者同士であらかじめ協定を締結しておく等が考えられます。
トラック運送事業者において、大規模災害時における被害を踏まえたトラックの輸送力確保についてご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。