パートタイム・有期雇用労働法の改正により、本年4月より中小企業にも同法が適用され、 正規社員と非正規社員との不合理な待遇差を設けることが禁止(同一労働同一賃金)されております。
今般、厚生労働省より、職務評価に関する専門家が企業に伺い(WEB訪問等)、 職務分析・職務評価を活用して、正規社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の 基本給に関する均等・均衡待遇の状況確認や対応方法などを支援する「職務分析・職務評価を活用したコンサルティングサービス」事業についてのお知らせがありました。
同一労働同一賃金への対応にむけ、各事業者にて本事業をご活用ください。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。