原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について|国土交通省・経済産業省

 現在、原油価格がおよそ7年振りの水準まで値上がりしており、最近の円安の進展も相まって、原油をはじめとするエネルギーコストや原材料価格の上昇によって、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が強く圧迫されることが懸念されております。

 現下の状況を鑑み、国土交通省、経済産業省では、各大臣名にて「原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について」の通達を発しました。

 元請け、親事業者におかれましては、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価は原材料価格・エネルギーコストの上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、ご配慮をお願いいたします。

 なお、一方的な価格設定などの買いたたきや減額など、下請代金法による違法行為が認められた場合には、公正取引委員会とも連携しつつ、厳正に対処するとしています。

 下請中小企業者と親事業者との取引対価の決定方法については、下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準 第4において、材料費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方法に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとされています。

〔下請中小企業振興法(抜粋)〕第三条

 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。

〔振興基準(抜粋)〕第4

対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

1) 対価の決定の方法の改善

(1) 取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。

 親事業者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額などは、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)においては、禁止行為として規定されています。

〔下請代金法(抜粋)〕第四条

 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。

(減額)

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。

(買いたたき)

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。