労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等)について|厚生労働省

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部改正が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。

主な改正内容

1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上)
 ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。

2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化

 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。

【特別教育のカリキュラム】

■学科教育

科目範囲時間
テールゲートリフターに関する知識テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止2時間
関係法令法令及び安衛則中の関係条項0.5時間

■実技教育

テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上

3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正

 走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。


 陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年5月以降、各都道府県において「改正労働安全衛生規則等説明会」を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。

 また、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。

● テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育用テキストの作成

● 自社内で特別教育を実施することが難しい事業場を対象とした特別教育の実施

● 自社内(事業場内)で特別教育を実施する講師(インストラクター)の養成講座の実施

 

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【お問い合わせ先】

陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)青森県支部 事務局
電話 017-729-2211