冬用タイヤの安全性を確認することをルール化しました~雪道では、使用限度を超えた冬用タイヤの使用は厳禁です|国土交通省

 各地での大雪による大型車両の路上滞留事案が発生したことを踏まえ、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、令和3年1月26日付けで国土交通省より関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。


 昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、バス・トラック運送事業者は、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認しなければならないこととしました。

改正の概要

(1)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正

・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度(※下図参照)よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。

・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければなりません。

(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正

・乗合バス・貸切バスについて、上記(1)と同様の改正を行います。

※ 国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の50%まですり減った際にプラットホームが溝部分の表面に現れます。

スケジュール

公布 : 令和3年1月26 日
施行 : 公布の日

国土交通省報道発表

お問い合わせ先

東北運輸局 青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320 または
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000