令和5年5月5日の地震(石川県能登地方を震源とする地震)による石川県珠洲市の区域に係る災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、令和5年5月5日の地震(石川県能登地方を震源とする地震)により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和5年5月5日の地震(石川県能登地方を震源とする地震)による石川県珠洲市の区域に係る災害によって、石川県能登地域等において、建物・設備の損害等が確認されました。

 当該地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模災害発生時においても、下請事業者からは、事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の地震に伴い、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(別添の参考参照)

  2.  親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること