令和4年4月1日~改正育児・介護休業法が施行されます!|厚生労働省 青森労働局

 育児・介護休業法については、令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されます。

 この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得など、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できる制度がさらに充実したものとなります。

 育児や介護を行う労働者がこれらの制度を利用し、継続就業を可能にするには、事業主が制度を理解し、制度を利用しやすい職場づくりに取り組むことが重要であると考えます。

主な改正点(3段階で施行)

① 令和4年4月1日施行
 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化

② 令和4年4月1日施行
 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

③ 令和4年4月1日施行
 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

④ 令和4年10月1日施行
 育児休業の分割取得

⑤ 令和5年4月1日施行
 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化

下記リンク先に改正育児・介護休業法規定例、様式例が掲載されていますのでご活用ください。

また、青森労働局では相談窓口を開設しておりますのでご活用ください。

 

お問合せ先

青森労働局 雇用環境・均等室
電話:017-734-4211