育児・介護休業法については、令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されます。
この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得など、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できる制度がさらに充実したものとなります。
育児や介護を行う労働者がこれらの制度を利用し、継続就業を可能にするには、事業主が制度を理解し、制度を利用しやすい職場づくりに取り組むことが重要であると考えます。
主な改正点(3段階で施行) ① 令和4年4月1日施行 ② 令和4年4月1日施行 ③ 令和4年4月1日施行 ④ 令和4年10月1日施行 ⑤ 令和5年4月1日施行 |
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青森労働局 雇用環境・均等室
電話:017-734-4211