貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の改正事項のうち、「規制の適正化」及び「事業者が遵守すべき事項の明確化」について、 本年11月1日に施行されることに伴い、今般、下記のとおり関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。
■関係通達一覧(全てPDFファイル)
- (1)「トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置について」の制定について(全文)
- (2)「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正について(全文)
- (3)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について(全文)
- (4)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について(全文)
- (5)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について(全文・別表)
- (6)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(全文)
- (7)「自動車運送事業者の社会保険等の未加入対策の強化について」の一部改正について(全文)
- (8)「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化について」の一部改正について(全文)
- (9) 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化について
- (10)「「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関に対する指導監督及び連携の強化について」の具体的推進事項について」の一部改正について(全文)
- (11)「荷主勧告事務の細部取扱い等について」の一部改正について(全文)
- (12)「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について(全文)
<参考>