事業用自動車の飲酒運転防止の徹底について/青森運輸支局

 東北運輸局管内において9月以降、立て続けに貨物自動車運送事業者の運転者による飲酒運転を伴う事故が3件発生しています。事実関係については調査中ですが、運転者が遠隔地での休息中、又は対面点呼後の乗務中に飲酒が行われていたとの報告を受けています。

 また、自動車運送事業者は飲酒運転を伴う事故が発生した場合、遠やかに管轄の運輸支局長へ報告しなければならないにもかかわらず、公安委員会からの通報により発覚するまでの間、速報がなされておりませんでした。

 事業用自動車の安全かつ確実な輸送は、自動車運送事業者の当然の責務であり、社会的にその行為を強く禁じられている飲酒運転が依然として後を絶たない状況は、自動車運送事業の信頼を著しく失墜させるものです。

 年末年始を迎え飲酒の機会が多くなることも考えられることから、同種事案の再発防止のため、各事業所においては特に下記事項についてあらためて輸送の安全確保に万全を期すようお願いいたします。

1.点呼の厳正な実施

(1)点呼の実施にあたっては、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確実に確認すること。

(2)特に遠隔地における点呼でのアルコール検知器の適切な使用を徹底するとともに、酒気帯びの有無を確実にチェックできる管理体制や手法を構築すること。

2.運転者に対する指導監督の徹底

(1)乗務中における飲酒の禁止を徹底し、酒気帯び運転の危険性やアルコール依存症の危険性、法令遵守等について計画的かつ継続的に教育を実施するとともに、運転者の健康診断、適性診断結果をもとに個人面談等を行い、飲酒習慣のある運転者に適切な指導を行うこと。

3.事故速報の徹底

(1)自動車事故報告規則第4条第1項各号に掲げる事故が発生した際には、24時間以内においてできる限り速やかに管轄する運輸支局長に速報すること。

事故速報様式・速報フローは下記よりダウンロードできます。

【通達】