下請代金の支払手段について|中小企業庁・公正取引委員会

 下請代金の支払の更なる適正化を図るため、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、平成28年12月に発出した「下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)」を見直す方針が次の通り示されましたのでお知らせいたします。


親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。

  1. 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。

  2. 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。

  3. 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。

  4. 前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。