デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)|青森県環境保全課

 環境省から「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化について(通知)」が各都道府県・各政令市発出されたことを受け、青森県環境保全課長から連絡がありましたのでお知らせいたします。

通知の主旨

 デジタル原則を踏まえた代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しについて、次のとおり廃棄物処理法等の法令上の解釈の明確化が図られたもの。

第1

 排出事業者の処理状況の確認について、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限らず、デジタル技術を活用して確認することも可能であること。また、解釈の明確化を踏まえ、平成29年度に作成された「排出事業者責任に基づく措置に係るチュックリスト」を改訂したこと。

第2

 報告及び立入検査について、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、積極的にデジタル技術を活用すること。

第3

 技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について、デジタル技術を活用して遠隔で技術管理者の職務を実施することも可能となっていることを踏まえ、専従の技術管理者が常駐していることを必要とする「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の一部を見直すこと等としたこと。

第4

 許可の申請等について、電子メール等を活用した書類の提出の活用について積極的に推進すること。

第5

 書類の閲覧・縦覧について、デジタル化を基本とすること。

 

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(令和5年3月一部改訂)

お問い合わせ先

青森県環境生活部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ TEL 017-734-9248(直通)