大雪に対する国土交通省緊急発表を受け、国土交通省自動車局安全政策課長より「大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について」の通達が発出されましたのでお知らせいたします。
本格的な降積雪期を迎えるにあたり、「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について(令和2年12月4日付け国自安第144号)」及び「降積雪期における輸送の安全確保の徹について(再周知)(令和2年12月18日付け事務連絡)」において降積雪期における輸送の安全確保について依頼しているところですが、30日から1月1日頃にかけて強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に大雪や大荒れとなり、平地でも大雪となるおそれがあります。東日本と西日本の太平洋側の平地でも積雪となるところがあると見込まれております。その後も日本海側を中心にさらに降雪量が増えるおそれがあります。
各事業者において、あらためて降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願いします。
また、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条又は旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31年運輸省令第44号)第20条の規定に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成25年9月17日付け国自安第138号、国自旅第218号、国自整第162号)」又は「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成28年11月18日付け国自安第157号、国自旅第227号、国自整第220号)」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。 2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。 3.冬用タイヤの未装着又は劣化したタイヤにより道路上で車両が立ち往生した場合、その車両に関する情報が道路部局から本省自動車局に提供され、自動車局・運輸局からその車両の事業者に対して指導を行う場合があること。 4.上記の場合において悪質な事例については、監査で事実関係を確認した上で、異常気象時等における措置が不十分であるとして行政処分の対象になる場合があること。 |
なお、上記2の冬用タイヤの摩耗劣化の状況等確認には、日本自動車タイヤ協会のチラシを参考にしてください。
国土交通省報道発表
国土交通省通達