運輸安全マネジメントについては、平成18年10月に自動車運送事業関係法が改正され、すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない、として導入されております。
今般、通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」が改正されましたのでお知らせいたします。
【主な改正内容】
国土交通省によるマネジメント評価対象事業者の規模が明確化されました。
- 自動車運送事業における運輸安全マネジメント等の実施について(新旧対照表)
- 【通達】自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について
- 安全マネジメントの実施に当たっての手引(中小規模事業者用)
- 安全マネジメントの実施に当たっての手引(安全管理規程等義務付け事業者等用)
- 国土交通省 自動車総合安全情報「運輸安全マネジメントとは?」