「自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」を策定しました/国土交通省

 運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案が増加傾向であることから、平成28年12月には、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態ての運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じることが法律上義務付けられました。

 こうした状況を受け、国土交通省では平成30年2月の「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」の策定に続き、今般、自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」を策定しました。

心臓疾患・大血管疾患による事故防止を図りましょう。

■ 運転中に心臓疾患、大血管疾患を発症すると、意識障害、心停止等により事故回避措置が取れず、重大事故を引き起こす原因になりかねません!!

■ 自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患に係る検査の受診や治療の必要性についての理解促進を!

■ 自主的なスクリーニング検査の導人を促進して心臓疾患・大血管疾患の『早期発見・予防』を!