「商法(運送・海商関係)改正」に関するリーフレットについて/法務省

 今般、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」(平成30年法律第29号)が公布され、平成31年4月1日から施行されました。

 この法律は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送・海商関係の規律の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めることを主な内容としております。

 法務省では、その趣旨をご理解いただくためにパンフレットを作成いたしました。下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の概要

○ 今回の改正では、まず、陸上運送に関する改正前の商法第2編第8章の規定を海上運送・航空運送及び複合運送(陸・海・空を組み合わせた運送)にも妥当する総則的規律として位置付けることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしています。

○ また、今回の改正では、危険物の運送を委託する荷送人は、運送人に対し、その安全な運送に必要な情報を通知する義務を負うとの規定や、運送品の滅失等についての運送人の責任は、その引渡しの日から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど、運送全般に関する規定の整備を行うこととしています。

○ さらに、今回の改正では、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち、財産権の侵害を理由とするものは、不法行為の時から2年間で時効により消滅するとの規定を設けるなど、海商全般に関する規定の整備を行うこととしています。

○ このほか、改正前の商法のうち「第2編 商行為」の規定の一部(同編第5章から第9章まで)及び「第3編 海商」の規定については片仮名・文語体で表記されていたため、これらの規定を全て現代用語化することとしています。