「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」について(改正版)|厚生労働省

 中央労働災害防止協会において作成され、広く活用されている「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等が改正されたことを踏まえ、厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課長より「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について、通達が発出されました。

 今般、最新の知見等を踏まえ、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。

 つきましては、本チェックリスト等を活用し、働く人の健康管理が適正に行われるようお願いいたします。