令和元年台風第19号による被害を踏まえたトラックの輸送力確保について/国土交通省

 令和元年台風第19号の通過により、一部の地域において、河川の氾濫等によって車両が水没する等の被害が発生したところであり、これに伴い、被災した貨物自動車運送事業者においては、被災地内における輸送力の確保に支障をきたすおそれが生じています。

 また、東北線の一部区間等が被害を受けて不通となっておリ、日本貨物鉄道株式会社においては、その不通区間における鉄道コンテナ輸送についてトラックによる代替輸送を開始しようとしているところです。

 このため、水没等により車両が使用不能となった場合及び不通区間における鉄道コンテナシャーシによる代替輸送を実施する場合においては、一時的かつ緊急的な措置として、

① 自社営業所間の車両移動に伴う事業計画変更の手続等について事後手続(事後届出等)によることを可能とする。

② 使用不能となった車両に代替する車両について、事前に事業計画変更届出を行うことによりレンタカーによる増車を可能とする。

 上記のとおり、国土交通省では貨物自動車運送事業法の柔軟な運用を含め最大限の支援を行うこととしておりますので、トラックの機動性を活かし、各種輸送ニーズへの迅速かつ適確な対応、所有施設の効果的活用等により、被災自治体等への物資輸送及び鉄道輸送障害に関する円滑な代替輸送の確保に最大限積極的に協力いただきますよう、事業者の皆様にお願いいたします。

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青森県トラック協会 業務部 または 適正化事業部 電話017-729-2000