「危険物荷卸し時相互立ち会い推進全国一斉キャンペーン(11/1~14)」 の実施について

 標記キャンペーンにつきましては、混油やオーバーフロー等の事故防止のため、荷卸し時における相互立会いの重要性を周知徹底するため、全日本トラック協会タンクトラック・高圧ガス部会において毎年積極的に推進しております。

 本年につきましても、下記のとおり実施されますので、各事業者(所)におかれましては、本運動の趣旨をご理解の上、積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

 

◆アンケートの回答について

(1)キャンペーン期間中の実施状況について運転者からの聞き取り

貴社所属の運転者から荷卸し時の相互立会の状況について、(様式1)「危険物荷卸し相互立会いチェックシート(運転者記入用)」により確認
※荷主企業(石油元売り会社)指定の書式があれば、それを使用していただいて構いません。

(2)「危険物荷卸し時相互立会い推進全国一斉キャンペーン」実施結果アンケートの提出

【取扱い:石油類】

【取扱い:高圧ガス・化成品等】

 

   

令和6年度「道路情報の電子化」に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路法 車両制限令に基づく特殊車両の通行において、特殊車両通行許可制度における審査の迅速化、また、特殊車両通行確認制度の利用向上に向け、国土交通省に対して優先的に「道路情報の電子化」(道路情報便覧への収録)を図る区間について、関係行政に対して要望を提出しております。

 青森県トラック協会では、電子化要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

※本要望の名称は、前年度まで「道路関係情報のデジタル化」としていましたが、国土交通省が使用する表現に合わせて「道路情報の電子化」に変更しました。

 

1.対象区間

 道路法の適用となる次の①~④の道路において、特殊車両の通行のため道路関係情報のデジタル化(道路情報便覧への収録)を希望する区間が対象となります。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道

注:本要望は、道路法  車両制限令に基づく特殊車両の通行制度に係る道路が対象となり、道路法の適用外となる道路は、本要望の対象となりません。
  例.臨港道路(港湾道路)、農道、林道、市道 等

2.提出方法

下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excelファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<参考>

 

3.提出期日

令和6年6月14日(金)

2024年5月21日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2

令和6年度「高さ指定道路」の指定に関する要望の受付について 

 公益社団法人全日本トラック協会では「高さ指定道路」【道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法及び道路交通法における一般的制限値は3.8m】追加指定要望をとりまとめ、警察庁、国土交通省へ提出しており、審査を経て新たに指定されています。

 青森県トラック協会では、「高さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

※「自動車運搬用セミトレーラ」については、一般社団法人日本陸送協会にて取りまとめを行っておりますので申し添え致します。

 

1.追加指定要望の条件

追加指定要望は次の(1)~(2)の両方を満たすことが条件となります。

(1)通行車両について、次の1~3のいずれかに該当すること。

1. 背高国際海上コンテナ車
2.ダブル連結トラック(高さ4.1mの基準緩和車両)
3.積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両 
荷姿や積載状態の寸法等について別途書類(任意書式)の添付が必要

(2)道路について、次の1~4のいずれかに該当する区間を含まないこと。

1.トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
2.「大型車進入禁止」などの禁止区間
3.過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間
4. 生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)

 

2.提出方法

下記の全日本トラック協会ホームページから提出方法を確認し、ファイルデータをダウンロード必要事項をご記入の上、電子データで提出ください。

※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

 

3.提出期日

令和6年6月14日(金)

2024年5月21日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2

令和6年度「重さ指定道路」の指定に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路通行時の重さの最高限度を25トン(道路法における一般的制限値は20トン)とする「重さ指定道路」の指定を希望する区間について受付をし、国土交通省へ要望を行っております。

 青森県トラック協会では、県内の「重さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

1.要望対象区間

重さについて、車両総重量25トンにて特殊車両通行許可が取得可能な区間であること。
(要望事業者において、特殊車両通行許可の実績等を踏まえて確認してください。)

2.提出方法

下記の全日本トラック協会ホームページから提出方法を確認し、ファイルデータをダウンロード必要事項をご記入の上、電子データで提出ください。

※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

3.提出期日

令和6年6月14日(金)

 

2024年5月21日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2

「危険物荷卸し時相互立ち会い推進全国一斉キャンペーン(11/1~14)」 の実施について

標記キャンペーンにつきましては、混油やオーバーフロー等の事故防止のため、荷卸し時における相互立会いの重要性を周知徹底するため、全日本トラック協会タンクトラック・高圧ガス部会において毎年積極的に推進しております。

本年につきましても、下記のとおり実施されますので、各事業者(所)におかれましては、本運動の趣旨をご理解の上、積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。


 

実施期間 令和5年11月1日(水)~11月14日(火)

青ト協報告期限 令和5年11月24日(金)まで

 

「危険物荷卸し時相互立ち会い推進全国一斉キャンペーン」実施手順

1.キャンペーン期間中に(11月1日~11月14日)各荷卸し先ヘチラシを配布し、運転者は【様式1】に、荷卸し時の相互立会いの状況の記入をお願いします。

2.「荷卸し時相互立会い推進全国一斉キャンペーン」実施結果アンケートへ運転者の記入状況を記入し、青ト協へ11月24日(金)までファックス又は郵送でご報告願います。

※実施結果アンケートは、輸送品目に応じた様式(【様式2-1石油類】【様式2-2高圧ガス・化成品等】)をご使用ください。

  


 

お問合せ 公益社団法人青森県トラック協会 業務部(電話:017-729-2000)まで

 

令和5年度「重さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について

新規格車による道路通行時の重さの最高限度を25トン(道路法における一般的制限値は20トン)とする 「重さ指定道路※」の拡充に係る要望が多いことから、今般、「重さ指定道路」について、追加指定要望を受け付けます。

追加指定要望のある会員事業者のみなさまには、下記要領にて要望区間票を青森県トラック協会あて提出いただきます様お願い申し上げます。

頂いた要望については、全日本トラック協会にて全国分を取りまとめ、国土交通省等へ提出することとしております。

 

※ 重さ指定道路とは
高速自動車国道や一般国道、その他道路(県道、市町村道など)において、道路管理者がその道路を「重さ指定道路」として指定することで、総重量25トンまでの車両が自由に走行することができる道路。

 

対象区間

重さについて、車両総重量25トンにて特殊車両通行許可が必要な区間であること
(要望事業者において、特殊車両通行許可の実績等を踏まえて確認してください。)

 

出方法

下記の全日本トラック協会ホームページから提出方法を確認し、ファイルデータをダウンロード必要事項をご記入の上、提出ください。

 

提出方法

青森県トラック協会宛にメール又は電子ファイルにて提出願います。

【送 付 先】

◇メールでの送付先
 スパムメール対策の為、令和5年6月2日送付のご案内をご覧いただくか、お電話にてお問合せ下さい。

◇郵便での送付先(郵送の際はCD-ROM等を使用してください。)
 〒030-0111 青森市荒川品川111-3
  公益社団法人青森県トラック協会「重さ指定道路」係

 

提出締切日

令和5年7月24日(月) 青森県トラック協会着

 

この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

2023年6月2日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2

「特殊車両通行制度」講習会(5月12日開催)のアーカイブ配信について

全日本トラック協会で5月12日に開催された「特殊車両通行制度」講習会が会員専用にてアーカイブ配信されましたのでお知らせいたします。

 

「特殊車両通行制度」講習会のアーカイブ配信

※会員専用となります。
※パスワードについては広報トラック1面右上に掲載しております。

 

〇 内 容 特殊車両通行制度について
      ※ 初級向けの基本的な内容となります。

 

(参 考)

4月12日青ト協からのお知らせ:特殊車両通行制度~基本的な内容~講習会を開催します(5月12日WEB開催)

 

特殊車両の通行許可手続きの迅速化に資する道路関係情報のデジタル化要望箇所の調査ご協力のお願い

道路法、車両制限令に基づく特殊車両の通行において、現行の許可制度における審査期間の長期化等の解決には、道路関係情報をデジタル化する「道路情報便覧」への収録により人手審査を削減が必要となります。

また、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」の活用には、同じく道路関係情報をデジタル化する「道路情報便覧」へ収録されていることが必要となります。

このような状況を受け、優先的に道路関係情報をデジタル化してもらいた区間については事業者の要望を集め、国土交通省へ要望を行うこととしております。

つきましては、道路関係情報のデジタル化のを希望する区間がありましたら、下記要領にてお知らせください。

 

【令和5年度からの変更点】

  • 各事業所において優先して収録を希望する区間を要望するため、新規の要望区間数について、1事業所あたり100区間の上限を設けます。
    (「2.要望区間数の上限」を参照)
  • 特殊車両通行許可の申請実績がない等の理由にて収録に至らないことがあるため、申請実績が有る場合には実績があることが分かるように、要望区間における過去5年間(平成30年~令和4年)の特殊車両通行許可への申請実績の有無を入力してもらいます。
    申請実績が無い場合には、収録が必要な区間であることが分かるように、要望理由を入力してもらいます。
    (令和5年度「道路関係情報のデジタル化要望」提出票を参照)

 

【対象区間】

 道路法の適用となる次の①~④の道路において、特殊車両の通行の為道路関係情報のデジタル化(道路情報便覧への収録)を希望する区間を対象とする。

1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道

注)本要望は、道路法 車両制限令に基づく特殊車両の通行制度に係る道路が対象となり、道路法の適用外となる道路は、本要望の対象となりません。
例:臨港道路(港湾道路)、農道、林道、私道 他

【参考】資料2:現状の道路関係情報に係るデジタル化の確認方法(PDF)

 

【要望箇所調査への回答方法】

詳細につきましては、

「令和5年度『道路関係情報のデジタル化要望』提出ファイルの作成方法(PDF)」

をご確認ください。

※詳しくは、(公社)全日本トラック協会ホームページも併せてご覧ください。

 

【提出ファイル】

 次の2点の電子ファイルを提出してください。

(1)令和5年度「道路関係情報のデジタル化要望」提出表(Excel)
 ※Excelか、ファイルでの提出をお願いします

(2)上記(1)の要望区間に該当する道路情報便覧付図等の地図
 ※PDFファイルや地図画像をword等に添付した電子ファイルにて提出してください。

 

【送付方法】

◇メールでの送付先
スパムメール対策の為、令和5年5月22日送付のご案内をご覧いただくか、お電話にてお問合せ下さい。

◇郵便での送付先
〒030-0111 青森市荒川品川111-3
(公社)青森県トラック協会 道路関係情報デジタル化要望係

 

【提出締切】

令和5年6月23日(金)

 

【お問合せ先】

青森県トラック協会 業務部 (電話 017-729-2000)

 

令和5年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について

道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法及び道路交通法における一般的制限値は3.8m)とする「高さ指定道路」については、毎年度、各関係機関より国土交通省及び警察庁に対して追加指定の要望を行い、審査を経て新たに指定されております。(令和4年度実績:要望45区間→指定36区間+一部指定区間1区間)

トラック運送業界からの「高さ指定道路」に関する追加指定要望については、全日本トラック協会が行っておりますので、青森県トラック協会においては、県内のトラック事業者からの要望を取りまとめることといたします。

なお、「自動車運搬用セミトレーラ」については、一般社団法人日本陸送協会にて取りまとめを行っておりますので申し添え致します。

高さ指定道路は下記リンク先にて確認できます。

 

追加指定要望の条件

追加指定要望は次の(1)~(2)の両方を満たすことが条件となります。

(1)通行車両について、次の①~③のいずれかに該当すること。

1. 背高国際海上コンテナ車
2.ダブル連結トラック(高さ4.1mの基準緩和車両)
3.積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両 
  ※荷姿や積載状態の寸法等について別途書類(任意書式)の添付が必要

(2)道路について、次の①~④のいずれかに該当する区間を含まないこと。

1.トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
2.「大型車進入禁止」などの禁止区間
3.過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間
4. 生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)

 

提出書類

下記の全日本トラック協会ホームページからファイルデータをダウンロードください。

 

提出方法

青森県トラック協会宛にメール又は電子ファイルにて提出願います。
(メールアドレスに関してはお問合せ下さい。郵送の際はCD-ROM等を使用してください。)

 

送 付 先

◇メールでの送付先
スパムメール対策の為、令和5年5月22日送付のご案内をご覧いただくか、お電話にてお問合せ下さい。

◇郵便での送付先
〒030-0111 青森市荒川品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会「高さ指定道路」係

 

提出締切日

令和5年6月23日(金)青森県トラック協会着

 

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会 業務部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

2023年5月22日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : 小笠原

特殊車両通行制度~基本的な内容~講習会を開催します(5月12日 WEB開催)

 道路法では、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを超える車(特殊な車両)が通行するには、道路法に基づき、通行の許可または通行経路の確認の回答を受ける必要があり、これを「特殊車両通行制度」といいます。

 全日本トラック協会では、この「特殊車両通行制度」の基本的な内容に関する講習会をWeb開催いたしますので、業務ご多忙とは存じますが、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

 

1.日  時 

令和5年5月12日(金)13:30~15:30

 

2.内  容 

特殊車両通行制度について(仮)
 ※ 初級向けの基本的な内容となります。

 

3.講  師 

国土交通省 道路局道路交通管理課 車両通行対策室 担当者殿

 

4.参加方法 

Web開催「ZOOMウェビナー」を利用し各自の事業所から視聴

 

5.申込方法

下記申込フォームより5月10日(水)までにお申し込みください。
(先着順になりますので、お早めにお申込みください。)

  • 申込フォーム(会員専用)
    ※会員専用ページにアクセスする際、「広報とらっく」最新号1面右上にパスワードが掲載されております。ご確認下さい。

6.資料について

資料データは開催前日(5月11日)に道路企画室アドレスから、WEB参加申し込み時に登録されたメールアドレス宛にメールにて送信されます。
※データ容量が大きい場合は、ダウンロード用のURLをメールにて送信されます。

特殊車両通行制度に関する参考サイト

○ 特殊車両通行制度について(国土交通省)

○ 特殊車両通行ハンドブック2022[2023年2月発行]
(大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会(事務局:国土交通省関東地方整備局))

特殊車両通行許可申請の申請・問合せ窓口(国土交通省)

特殊車両通行許可制度等について(全日本トラック協会HP)