「交通事故、労働災害事故防止コンクール」の実施について

 今年も秋の輸送繁忙期及び冬期間をとらえ、下記実施要綱及び実施要領の通り、交通事故、労働災害事故防止コンクールを全会員、全従業員を対象に実施することと致しました。
 つきましては、この主旨に賛同参加され、全会員、交通、労働災害事故「0」を目指し、事故防止に万全を期されるようお願い申し上げます。

※ 本コンクールによる表彰は、貨物自動車運送適正化事業実施機関が実施している貨物自動車運送事業安全性評価事業「Gマーク」を申請する際の加点対象にもなりますのでご活用ください。
※ 報告書、自認書提出は所属支部へお願いいたします。

交通事故、労働災害事故防止コンクール実施要綱

第1条 目的

 安全輸送は、トラック事業にとって企業防衛であると同時に、社会的責務をともなっている。
 我々トラック業界は、秋の輸送繁忙期及び冬期間をとらえ、業界ぐるみで交通事故、労働災害防止運動を展開し、会員相互の連帯意識と安全思想の高揚を図るとともに、安全で明るい輸送を達成することを目的とする。

第2条 実施期間

本年9月1日から翌年2月末日まで6ヶ月

第3条 重点目標

1.過積載運行、過労運転の防止
2.シートベルト着用の徹底
3.違法駐車の排除
4.追突事故の防止
  (1)わき見運転及びいねむり走行の排除
  (2)安全な車間距離の保持
  (3)安全な速度の励行
5.交差点での安全確認
6.車両の適正管理と点検整備の励行
7.確実な点呼と的確な指示
8.高齢者、若年者の交通事故防止
9.交通マナーアップの徹底
10.飲酒及び酒気帯び運転の徹底追放
11.荷役作業中の墜落、転落及び転倒等の事故防止

第4条 主催

公益社団法人青森県トラック協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部

交通事故、労働災害事故防止コンクール実施要領

1.参加事業所

公益社団法人青森県トラック協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部会員とする。

2.実施の単位

本コンクールへの参加は事業所単位とする。

3.優良事業所の条件

次の各項目(1)~(4)全てに該当する事業所とする。

(1)交通及び労働災害事故に関し、次の有責事故皆無事業所であること。
   ア.死亡事故(死亡災害)
   イ.14日以上の入院を伴う交通事故
   ウ.休業4日以上の労働災害事故
   工.総額200万円を超える物損(自動車、積載物、家屋その他の物件の損害)事故
   オ.車両の転覆、転落、火災及び踏切事故
(2)積極的に交通及び労働災害事故防止運動を実施した事業所であること。
(3)重点事項に関して、運輸・警察・労働当局から行政及び刑事上の処分を受けたことのない事業所であること。
(4)交通及び労働災害事故防止に関し、他の模範と認められる事業所であること。

4.事業所の成果報告書提出

(1)優良事業所の条件に該当する事業所にあっては、期間終了後、交通事故・労働災害事故防止コンクール成果報告書(別添様式)を令和元年3月6日(金)までに当該支部長宛提出するものとする。尚、期日は厳守すること。

(2)前記報告書の提出にあたっては、有責事故皆無の自認書(報告書と併用)を作成すること。

5.優良事業所候補の推薦

 本部及び各支部長は、事業所から提出された有責事故皆無事業所について、報告の内容及び優良事業所の条件各項について評価し、推薦に価すると認めたものを優良事業所
候補として3月末日(期限厳守)までに協会宛推薦するものとする。

6.優良事業所の選考及び決定

(1)選考及び決定は、交通対策・労務厚生委員会の審議を経て公益社団法人青森県トラック協会会長(以下、会長という)が行う。
(2)交通対策・労務厚生委員会は、関係機関から意見を聴く。

7.表彰

(1)公益社団法人青森県トラック協会は、第6項により選考された事業所に対して表彰を行う。
(2)本コンクールの表彰は会長名にて行う。
(3)第6項にて優良事業所として選考された事業所を、公益社団法人青森県トラック協会及び陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部総会において表彰する。

8.実施上の留意事項及び広報活動

(1)趣旨の周知徹底

 各社・事業所では、朝礼、社内報等を利用し、本コンクール実施の趣旨を従業員一人ひとりに周知させること。

(2)運行及び積荷の実態に応じた効果的な推進

 重点項目を推進するにあたっては、運行距離、運行地域、運転者の年齢、運転経験、車種別等の運行実態及び、積荷、荷役作業等の実態を十分勘案の上、従業員数、車両数等に応じて事業所ごとにキメ細かな方法で行うこと。

(3)書簡による事故防止の推進

 事業所ごとに従業員、特に運転者の家族に対して書簡を送り、本コンクールの実施を周知させるとともに協力を呼びかけ、事業所・家族ぐるみで推進すること。
 実施に際しては、事業所の実情に応じ、例えば書簡を給料袋に同封、各家庭に郵送、管理者、先輩等による家庭訪問配布など効果のあがる方法に配慮すること。

この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会業務部 電話 017-729-2000

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について

 今般、国土交通省より、事業用自動車事故調査委員会が公表した「事業用自動車事故調査報告書」に係る再発防止策への取り組みに関する文書が発出されました。

 内容につきましては、

○ 公表された4件の事故の中で、特に、平成29年11月22日0時41分頃、大阪市平野区で発生した大型トラクタ・バンセミトレーラーの衝突事故については、運転者が運行経路上にあるフェリー乗船中に飲酒し、フェリーを下船する際には点呼を受けることもアルコール検知器で検査することもなく運転を開始していた。

〇 当該事業者の運転者の間では、フェリー乗船中の飲酒が常態化していたものと考えられる。

〇 ついては、今後同種の事故を防止するため、同報告書において提言のあった再発防止策について取り組むとともに、運行経路にフェリーを組み入れている事業者に対しては、フェリー乗船中の運転者の休息方法を改めて点検する等により、輸送の安全に万全を期すよう、関係事業者に対する周知徹底を図られたい。

 というものです。

 トラック運送事業者の皆様には、本県事業者による飲酒を伴う事故が、平成28年に2件、平成30年に1件発生していることを認識していただき、下記「再発防止策」を周知徹底し、輸送の安全確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

1.運転者に対し、点呼の実施時期を指示し、運行管理者が点呼を実施できる体制を確保した上で確実に実施すること。また、泊りの運行では、指示した点呼の実施時期を過ぎても電話がない場合は、運行管理者等が電話することにより確実な点呼を実施すること。

2.電話点呼時に休息期間内での飲酒の有無を口頭で確認するとともに、アルコール検知器を用いて適切に実施すること。

3.出先でのアルコール検知を確実に実施するため、実施状況や測定結果がリアルタイムで送信できる検知器等の導入を進めること。

4.社内規程等に「労働協約違反で解雇されることもあり得る。」を規程し、運転者を指導すること。

5.運行途中にフェリーを頻繁に利用する事業者は、運行管理者等が、必要に応じ、抜き打ちでフェリーに乗船し、運転者の休息期間の過ごし方を確認する必要がある。

6.アルコールが検知された場合、アルコールが検知されなくなるまで運転させないこと。

7.運転者に対し、飲酒運転は、悲惨な事故を引き起こすことを飲酒運転による事故事例の映像等を用いて周知すること。

事業用自動車事故調査報告書の詳細については下記リンク先記事をご覧ください。

タクシーによる死亡事故の発生を踏まえた安全確保の徹底について

 令和元年7月31日付けで、東北運輸局より「タクシーによる死亡事故の発生を踏まえた安全確保の徹底について」周知依頼文書が発出されました。

 内容につきましては、

○ 本年7月、東北運輸局管内においてタクシーが歩行者をはねるなどの死亡事故が立て続けに5件発生した。(岩手県、宮城県、秋田県、福島県)

○ 事故原因の詳細は調査中であるが、いずれも夜間に発生しており、安全不確認によるものと考えられ、一部事業者からの報告によると、事故発生当時において制限速度を超えていたことも確認されている。

○ ついては、支局管内の関係事業者に対し、事業用自動車の安全確保に万全を期すよう周知徹底を図られたい。

 というものです。

 言うまでもなく、事業用自動車の安全かつ確実な運行は自動車運送事業者の責務であります。会員の皆様には、上記事案については、貨物運送事業においても同様に起こり得ることを認識していただき、運転者に対する指導・監督、点呼を通じて下記事項の周知徹底して、トラック輸送の安全確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

1.法定速度、信号及び交差点での一時停止と安全確認等、道路交通法令の順守を徹底すること。また、道路環境や時間帯に応じて、危険予知を意識した運転操作を行うこと。特に右左折時における歩行者等の安全確認を徹底すること。

2.薄暮時においては早目に前照灯を点灯させること。また、夜間は周辺環境を考慮し、走行用前照灯(ハイビーム)を積極的に活用すること。

3.路上横臥事故を未然に防止するため、路上に寝込んでいる人や急病人を発見した場合は、警察に通報するよう努めること。

第3回 農水産物等輸送関係荷主セミナー開催のご案内/7月19日 八戸市水産会館【終了しました】

 私共トラック運送事業者を取り巻く環境は、輸送の安全、環境対策等をはじめ、ドライバー確保のための労働環境改善等への対応が求められており、安全、安心で安定した輸送サービスを維持、提供するためには荷主企業の皆様によるご理解、ご協力が必要不可欠となっております。

 このような状況から、荷主企業の皆様にもぜひお含みおき願いたい様々な法令、規則等につきまして、下記にてセミナーを開催させていただく事といたしました。

 つきましては、時節柄ご多忙とは存じますが、経営者の皆様をはじめ、ご担当者様など幅広くご出席を賜りますようお願い申し上げます。

日 時

令和元年7月19日(金) 14:00~15:30

場 所

八戸市水産会館
所在地:八戸市白銀町字三島下95 電話:0178-31-3001
※ お車でお越しの場合は会館駐車場(無料)をご利用ください。

主催(共催)

公益社団法人青森県トラック協会
青森県トラック協会三八支部

内 容

①「自動車運転者労働時間改善基準告示について」
  講師 厚生労働省青森労働局 担当官

②「標準貨物自動車運送約款及び荷主勧告制度等について」
  講師 国土交通省東北運輸局 青森運輸支局 担当官

③「トラック運送業界の現状について」
  講師 (公社)青森県トラック協会 担当者

※ 内容は変更となる場合があります。

対 象

・農産物・水産物(加工品を含む)荷主企業の物流担当者
・農産物・水産物(加工品を含む)運送事業者の担当者

参加申し込み方法

 下記リンク先の参加連絡表に必要事項をご記入の上、7月5日(金)までに青森県トラック協会三八支部へファックスにてご返送下さい。 
 尚、セミナー開催に際し、ご意見、ご要望等がございましたら、お手数ではございますが参加連絡表の「ご意見・ご要望欄」にご記入下さいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
青森県トラック協会三八支部 電話0178-28-2131

令和元年度第1回運行管理者試験受験申請書(願書)頒布のお知らせ/5月17日~6月7日【頒布期間終了しました】

 令和元年8月25日(日)に実施される「令和元年度第1回運行管理者試験」の受験申請書(願書)の頒布が5月17日(金)より開始されます。

頒布場所

青森県トラック協会研修センター(青森市荒川品川111-3)

頒布期間

令和元年5月17日(金)~6月7日(金)

頒布時間

8:30~17:00(土日祝祭日等の休日は除く)

頒布価格

一部 1,030円

※ 郵送による頒布は行っておりません。
※ 受験料は別途6,000円かかります。

頒布に関するお問合せ先

(公社)青森県トラック協会 TEL 017-729-2000

窓口での受験申請書(願書)頒布期間は終了しました。
下記リンク先からインターネット申請(6月18日まで)、おまかせ申請(6月13日まで)をご利用ください。

2019年度 運行管理者講習・整備管理者研修日程について

2019年度に実施される運行管理者講習・整備管理者研修予定を公開いたしました。

■運行管理者基礎講習

・運行管理者試験受験資格として1年以上の実務経験が無い方は、運行管理者基礎講習受講が必要となります。
・運行管理補助者になろうとする方は、運行管理者基礎講習の受講が必要となります。

■運行管理者一般講習

・既に運行管理者として選任されている方は、2年に1回の一般講習受講義務があります。 
・運行管理者補助者として運行管理業務をされている方も、一般講習を受講される事をお勧めいたします。

整備管理者選任前研修

・自動車整備士の資格を持たずに整備管理者になろうとする方は、2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修受講が必要となります。

■整備管理者選任後研修

・既に整備管理者として選任されている方は2年に1回の整備管理者選任後研修受講義務があります。

各講習・研修の日程については下記リンク先をご覧ください。

トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン等周知セミナーの開催について/3月26日(火)青森県トラック協会研修センター【終了しました】

 全日本トラック協会では昨年3月に策定した、トラック運送業界の働き方改革に向けたアクションプランに基づき、トラック運送事業者の取り組み内容を具体的かつ詳細に説明した解説書を作成しました。
 今般、トラック運送事業者が時間外労働の上限規制をはじめとした働き方改革に適切に対応できるようにするため、本解説書等を活用したセミナーを、全日本トラック協会との共催により開催することといたしました。
 つきましては、業務ご多忙の折、誠に恐縮とは存じますが、ご参加下さいますようご案内申し上げます。

日時
平成31年3月26日(火) 13:30~15:40

場所
青森県トラック協会研修センター
青森市荒川品川111-3 電話017-729-2000

講習内容
・「働き方改革関連法」及び「改正貨物自動車運送事業法」の概要について

・トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプランについて

申込方法
下記申込書をFAXにて青森県トラック協会事務局宛に3月20日(水)までにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
 公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

整備管理者選任前研修が開催されます/2月26日(火)【終了しました】

 道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による標記研修が、下記日程により開催されますのでお知らせいたします。

日時
 平成31年2月26日(火)13:30~15:45(受付13:00~)

場所
 青森県トラック協会研修センター 2階 大研修室(青森市大字荒川字品川111-3)

対象者
 整備士の資格を持っていない方で、整備管理者への選任を予定している方

受付締切
 平成31年1月31日(木)

 ※会場等の関係から受講者多数の場合は、受付締切日前に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。

受講申請方法
 下記①~③を青森運輸支局へ郵送、又は窓ロへ持参してください。FAXでの受講申請は受け付けておりませんのでご注意ください。

① 受講申請書
② 運転免許証等のコピー(氏名、生年月日が正確に確認出来るもの)
③ 返信用封筒(宛先を記載し、送料分の切手を貼付したもの)

申請書送付先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13 青森運輸支局 検査整備部門宛

受講申請書は下記からダウンロードして下さい。

運輸支局で受理後、③の返信用封筒にて申請者に受講票(受講者1名につきA4サイズ1枚)が送付されます。複数名分を一度に申請する場合は返信用封筒の料金にご注意ください。
なお、選任前研修の申請については、青森県トラック協会では代理受理、返送手続きは行っておりませんのでご了承下さい。

注意事項

① 研修日の1週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせ下さい。
② 研修申込書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを記入願います。
③ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。
④ 駐車場に限りがございます。乗り合わせ等、ご協力をお願いします。
⑤ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。
⑥ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、次項の②に該当する方については本研修の受講の必要はありません。
⑦ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

整備管理者の資格要件

① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験を有し、かつ本研修を修了された方。
② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。

お問合せ先
  東北運輸局 青森運輸支局 検査整備保安部門 電話017-715-3320

事業用自動車の飲酒運転防止の徹底について

 平成30年12月26日付けで、東北運輸支局青森運輸支局長から「事業用自動車の飲酒運転の防止について」周知依頼文書が発出されました。
 内容につきましては、

○ 東北運輸局管内において昨年9月以降、立て続けに貨物自動車運送事業者の運転者による飲酒運転を伴う事故が3件発生している。

○ 運転者が遠隔地で休息中、又は対面点呼後の乗務中に飲酒が行われている。

○ 自動車運送事業者は、飲酒運転を伴う事故が発生した場合、速やかに管轄の支局長へ報告しなければならないのに速報がなされなかった。

○ 社会的にその行為が強く禁じられている飲酒運転が依然として後を絶たない状況は、自動車運送事業の信頼を著しく失墜させるもであり、各支局管内の関係事業者に再発防止対策の周知徹底を図られたい。

 というものです。
 言うまでもなく、事業用自動車の安全かつ確実な運行は自動車運送事業者の責務であります。会員の皆様には、上記3件の飲酒を伴う事故の内1件は本県事業者による事案であることを認識していただき、下記事項の周知徹底方によりトラック輸送の安全確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

1.点呼の厳正な実施

(1)点呼の実施にあたっては、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確実に確認すること。

(2)特に遠隔地における点呼でのアルコール検知器の適切な使用を徹底するとともに、酒気帯びの有無を確実にチェックできる管理体制や手法を構築すること。

2.運転者に対する指導監督の徹底

 乗務中における飲酒の禁止を徹底し、酒気帯び運転の危険性やアルコール依存症の危険性、法令遵守等について計画的かつ継続的に教育を実施するとともに、運転者の健康診断、適性診断結果をもとに個人面談等を行い、飲酒習慣のある運転者に適切な指導を行うこと。

3.事故速報の徹底

 自動車事故報告規則第4条第1項各号に掲げる事故が発生した際には、24時間以内においてできる限り速やかに管轄する運輸支局長に速報すること。


事故速報様式・速報フローは下記よりダウンロードできます。

【通達】

平成30年度年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施について

 国土交通省では、運送事業者の多客繁忙期である年末年始に、陸・海・空の輸送機関等が安全対策の実施状況等を自主点検することにより、公共交通の安全を図るとともに、輸送機関等の安全に対する意識を高めることを目的とする「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します。

 今年度は、大型トラックのタイヤ脱落事故や、最近発生した乗合バス運転者の意識喪失による死亡事故等、これまで発生した事故を踏まえ、各種安全対策を着実に推進する等、早急かつ適切な対応が求められていることから、下記のとおり、国土交通省全体の重点点検事項4点に加え、自動車局重点点検事項として5点が定められております。

 特に、大型トラックのタイヤ脱落事故が近年増加していることや、10月1日より大型トラックのスペアタイヤ等について3ヶ月ごとの定期点検が義務付けられたことを踏まえた点検項目となっております。

 各事業者においては、総点検の実施により安全確保徹底を図り、また、自主点検表の提出をお願いいたします。

重点点検事項

【国土交通省全体】

  1. 安全管理(特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督体制)の実施状況
  2. 自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況
  3. テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況
  4. 新型インフルエンザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場におけるうがい・手洗い等感染防止対策の周知・徹底状況

【自動車局】

  1. 軽井沢スキーバス事故を踏まえた貸切バスの安全対策の実施状況
  2. 健康管理体制の状況
  3. 運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況
  4. 運転者に飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況
  5. 車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況(特に大型自動車の脱輪事故防止対策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況)
    ※トラック運送事業関係は2~5

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 青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000