「交通事故、労働災害事故防止コンクール」の実施について

 今年も秋の輸送繁忙期及び冬期間をとらえ、下記実施要綱及び実施要領の通り、交通事故、労働災害事故防止コンクールを全会員、全従業員を対象に実施することと致しました。
 つきましては、この主旨に賛同参加され、全会員、交通、労働災害事故「0」を目指し、事故防止に万全を期されるようお願い申し上げます。

※ 本コンクールによる表彰は、貨物自動車運送適正化事業実施機関が実施している貨物自動車運送事業安全性評価事業「Gマーク」を申請する際の加点対象にもなりますのでご活用ください。
※ 報告書、自認書提出は所属支部へお願いいたします。

交通事故、労働災害事故防止コンクール実施要綱

第1条 目的

 安全輸送は、トラック事業にとって企業防衛であると同時に、社会的責務をともなっている。
 我々トラック業界は、秋の輸送繁忙期及び冬期間をとらえ、業界ぐるみで交通事故、労働災害防止運動を展開し、会員相互の連帯意識と安全思想の高揚を図るとともに、安全で明るい輸送を達成することを目的とする。

第2条 実施期間

本年9月1日から翌年2月末日まで6ヶ月

第3条 重点目標

1.過積載運行、過労運転の防止
2.シートベルト着用の徹底
3.違法駐車の排除
4.追突事故の防止
  (1)わき見運転及びいねむり走行の排除
  (2)安全な車間距離の保持
  (3)安全な速度の励行
5.交差点での安全確認
6.車両の適正管理と点検整備の励行
7.確実な点呼と的確な指示
8.高齢者、若年者の交通事故防止
9.交通マナーアップの徹底
10.飲酒及び酒気帯び運転の徹底追放
11.荷役作業中の墜落、転落及び転倒等の事故防止

第4条 主催

公益社団法人青森県トラック協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部

交通事故、労働災害事故防止コンクール実施要領

1.参加事業所

公益社団法人青森県トラック協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部会員とする。

2.実施の単位

本コンクールへの参加は事業所単位とする。

3.優良事業所の条件

次の各項目(1)~(4)全てに該当する事業所とする。

(1)交通及び労働災害事故に関し、次の有責事故皆無事業所であること。
   ア.死亡事故(死亡災害)
   イ.14日以上の入院を伴う交通事故
   ウ.休業4日以上の労働災害事故
   工.総額200万円を超える物損(自動車、積載物、家屋その他の物件の損害)事故
   オ.車両の転覆、転落、火災及び踏切事故
(2)積極的に交通及び労働災害事故防止運動を実施した事業所であること。
(3)重点事項に関して、運輸・警察・労働当局から行政及び刑事上の処分を受けたことのない事業所であること。
(4)交通及び労働災害事故防止に関し、他の模範と認められる事業所であること。

4.事業所の成果報告書提出

(1)優良事業所の条件に該当する事業所にあっては、期間終了後、交通事故・労働災害事故防止コンクール成果報告書(別添様式)を令和元年3月6日(金)までに当該支部長宛提出するものとする。尚、期日は厳守すること。

(2)前記報告書の提出にあたっては、有責事故皆無の自認書(報告書と併用)を作成すること。

5.優良事業所候補の推薦

 本部及び各支部長は、事業所から提出された有責事故皆無事業所について、報告の内容及び優良事業所の条件各項について評価し、推薦に価すると認めたものを優良事業所
候補として3月末日(期限厳守)までに協会宛推薦するものとする。

6.優良事業所の選考及び決定

(1)選考及び決定は、交通対策・労務厚生委員会の審議を経て公益社団法人青森県トラック協会会長(以下、会長という)が行う。
(2)交通対策・労務厚生委員会は、関係機関から意見を聴く。

7.表彰

(1)公益社団法人青森県トラック協会は、第6項により選考された事業所に対して表彰を行う。
(2)本コンクールの表彰は会長名にて行う。
(3)第6項にて優良事業所として選考された事業所を、公益社団法人青森県トラック協会及び陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部総会において表彰する。

8.実施上の留意事項及び広報活動

(1)趣旨の周知徹底

 各社・事業所では、朝礼、社内報等を利用し、本コンクール実施の趣旨を従業員一人ひとりに周知させること。

(2)運行及び積荷の実態に応じた効果的な推進

 重点項目を推進するにあたっては、運行距離、運行地域、運転者の年齢、運転経験、車種別等の運行実態及び、積荷、荷役作業等の実態を十分勘案の上、従業員数、車両数等に応じて事業所ごとにキメ細かな方法で行うこと。

(3)書簡による事故防止の推進

 事業所ごとに従業員、特に運転者の家族に対して書簡を送り、本コンクールの実施を周知させるとともに協力を呼びかけ、事業所・家族ぐるみで推進すること。
 実施に際しては、事業所の実情に応じ、例えば書簡を給料袋に同封、各家庭に郵送、管理者、先輩等による家庭訪問配布など効果のあがる方法に配慮すること。

この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会業務部 電話 017-729-2000

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について

 今般、国土交通省より、事業用自動車事故調査委員会が公表した「事業用自動車事故調査報告書」に係る再発防止策への取り組みに関する文書が発出されました。

 内容につきましては、

○ 公表された4件の事故の中で、特に、平成29年11月22日0時41分頃、大阪市平野区で発生した大型トラクタ・バンセミトレーラーの衝突事故については、運転者が運行経路上にあるフェリー乗船中に飲酒し、フェリーを下船する際には点呼を受けることもアルコール検知器で検査することもなく運転を開始していた。

〇 当該事業者の運転者の間では、フェリー乗船中の飲酒が常態化していたものと考えられる。

〇 ついては、今後同種の事故を防止するため、同報告書において提言のあった再発防止策について取り組むとともに、運行経路にフェリーを組み入れている事業者に対しては、フェリー乗船中の運転者の休息方法を改めて点検する等により、輸送の安全に万全を期すよう、関係事業者に対する周知徹底を図られたい。

 というものです。

 トラック運送事業者の皆様には、本県事業者による飲酒を伴う事故が、平成28年に2件、平成30年に1件発生していることを認識していただき、下記「再発防止策」を周知徹底し、輸送の安全確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

1.運転者に対し、点呼の実施時期を指示し、運行管理者が点呼を実施できる体制を確保した上で確実に実施すること。また、泊りの運行では、指示した点呼の実施時期を過ぎても電話がない場合は、運行管理者等が電話することにより確実な点呼を実施すること。

2.電話点呼時に休息期間内での飲酒の有無を口頭で確認するとともに、アルコール検知器を用いて適切に実施すること。

3.出先でのアルコール検知を確実に実施するため、実施状況や測定結果がリアルタイムで送信できる検知器等の導入を進めること。

4.社内規程等に「労働協約違反で解雇されることもあり得る。」を規程し、運転者を指導すること。

5.運行途中にフェリーを頻繁に利用する事業者は、運行管理者等が、必要に応じ、抜き打ちでフェリーに乗船し、運転者の休息期間の過ごし方を確認する必要がある。

6.アルコールが検知された場合、アルコールが検知されなくなるまで運転させないこと。

7.運転者に対し、飲酒運転は、悲惨な事故を引き起こすことを飲酒運転による事故事例の映像等を用いて周知すること。

事業用自動車事故調査報告書の詳細については下記リンク先記事をご覧ください。

タクシーによる死亡事故の発生を踏まえた安全確保の徹底について

 令和元年7月31日付けで、東北運輸局より「タクシーによる死亡事故の発生を踏まえた安全確保の徹底について」周知依頼文書が発出されました。

 内容につきましては、

○ 本年7月、東北運輸局管内においてタクシーが歩行者をはねるなどの死亡事故が立て続けに5件発生した。(岩手県、宮城県、秋田県、福島県)

○ 事故原因の詳細は調査中であるが、いずれも夜間に発生しており、安全不確認によるものと考えられ、一部事業者からの報告によると、事故発生当時において制限速度を超えていたことも確認されている。

○ ついては、支局管内の関係事業者に対し、事業用自動車の安全確保に万全を期すよう周知徹底を図られたい。

 というものです。

 言うまでもなく、事業用自動車の安全かつ確実な運行は自動車運送事業者の責務であります。会員の皆様には、上記事案については、貨物運送事業においても同様に起こり得ることを認識していただき、運転者に対する指導・監督、点呼を通じて下記事項の周知徹底して、トラック輸送の安全確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

1.法定速度、信号及び交差点での一時停止と安全確認等、道路交通法令の順守を徹底すること。また、道路環境や時間帯に応じて、危険予知を意識した運転操作を行うこと。特に右左折時における歩行者等の安全確認を徹底すること。

2.薄暮時においては早目に前照灯を点灯させること。また、夜間は周辺環境を考慮し、走行用前照灯(ハイビーム)を積極的に活用すること。

3.路上横臥事故を未然に防止するため、路上に寝込んでいる人や急病人を発見した場合は、警察に通報するよう努めること。

「事故防止大会」(同時開催:「追突事故防止マニュアル」活用セミナー)を開催します/8月29日(木)【終了しました】

 事業用トラックによる交通死亡事故絶無達成に向け、下記にて「事故防止大会」を開催する事といたしました。
 当日は、全日本トラック協会が作成した「トラック追突事故防止マニュアル」活用についてのセミナーを同時開催いたします。
 つきましては、業務ご多忙中のところ、誠に恐縮とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。

日時
令和元年8月29日(木)13:00~16:40

場所
青森県トラック協会研修センター

内容
 ■青森県内における事業用トラックの事故発生状況について
 ■各種交通事故防止対策の進捗状況について
 ■【第1部】セミナー 
  テーマ「トラック追突事故防止マニュアル」の活用について
  講師 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
 ■【第2部】
  出席者同士の小集団での情報交換(グループ討議)

「事故防止安全決議」の採択
決議の採択により交通事故防止への決意をあらたにし、意識高揚を図ります。


その他
◇ セミナーは、事業者代表と安全管理担当者(運行管理者)の両方が受講されると効果的です。
◇ セミナー受講者には、受講証を発行いたします。
◇ このセミナーを管理者等が受講した場合、加点付与対象となります。
◇ 遅刻、早退、途中退席の場合は受講証を発行いたしません。
◇ セミナーの最後に、アンケートの記入及び東京海上日動による事故防止サービスのご案内があります。


申込方法
下記より「参加連絡表」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、8月22日(木)までに青森県トラック協会宛FAXにてお申込みください。

お問合せ先
(公社)青森県トラック協会 業務部 017-729-2000

初任運転者特別指導講習を開催します!/八戸会場7月30日~8月1日【終了しました】

運送事業者は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条」の規定に基づき、初任運転者に対して国土交通省告示で定められている特別な指導として、「一般的な指導及び監督内容」を15時間以上、実際にトラックを運転させての「安全な運転方法」を20時間以上行うよう義務付けられております。
 このうち、「一般的な指導及び監督内容」座学15時間(3日間)を下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。
 なお、「安全な運転方法」実技20時間以上については、講習終了後に各事業所にて必ず実施してください。

日 時

八戸会場
 平成31年7月30日(火)~8月1日(木)
 青森県トラック協会 三八地区研修センター
 9:00~15:30(受付開始 8:30~)
 ※3日間の講習となりますので、全て受講できない方はご遠慮ください。

※次回の青森会場の開催予定は9月下旬を予定しております。


使用教材

① 事業用トラックドライバー研修テキスト(10冊1セット)を1人1セット必ず持参ください。
(3月に改定され、ホームページで公開されておりますが、旧版でも可です。)

② 初任適性診断を受講済みの方は、診断表(コピー)
 (最終日の講習で使用しますので診断票(写)を持参下さい)

受講料

無 料

申込方法

下記リンクより「受講申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県トラック協会宛FAXにてお申し込み下さい。

申込締切

令和元年7月23日(火)

お問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

令和元年度第1回運行管理者試験受験申請書(願書)頒布のお知らせ/5月17日~6月7日【頒布期間終了しました】

 令和元年8月25日(日)に実施される「令和元年度第1回運行管理者試験」の受験申請書(願書)の頒布が5月17日(金)より開始されます。

頒布場所

青森県トラック協会研修センター(青森市荒川品川111-3)

頒布期間

令和元年5月17日(金)~6月7日(金)

頒布時間

8:30~17:00(土日祝祭日等の休日は除く)

頒布価格

一部 1,030円

※ 郵送による頒布は行っておりません。
※ 受験料は別途6,000円かかります。

頒布に関するお問合せ先

(公社)青森県トラック協会 TEL 017-729-2000

窓口での受験申請書(願書)頒布期間は終了しました。
下記リンク先からインターネット申請(6月18日まで)、おまかせ申請(6月13日まで)をご利用ください。

2019年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について

 トラック輸送は、今や国民の生活や経済に不可欠な存在です。

 一方、トラックによる交通事故は重大事故に繋がることが多く、平成29年10月には脱落したスペアタイヤに起因する死亡事故も発生しており、車輪脱落事故や不具合等による事故防止をはじめ、環境面においても排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が求められています。

 さらに、日常点検、定期点検などによる点検・整備の実施が義務付けられているものの、その実施状況は必ずしも十分とは言えず、また、咋年10月1日には車両総重量8トン以上のトラックのスペアタイヤ等が新たに3ヶ月毎の定期点検項目に追加されるなど、不正改造の防止とともに、確実な点検整備の実施を徹底して行く必要があります。

 このため、トラック運送業界として、より確実な点検整備を日指して、全日本トラック協会、各都道府県トラック協会の協力のもと、全国的に「トラック運送業界における点検整備推進運動」を展開します。

■ 実施期間

 本運動は1年を通じて実施するものとしますが、2019年9月1日(日)から9月30日(月)までの1ヶ月間を全国統一の「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、これに加え、地域事情に応じて各都道府県トラック協会が独自に設定する1ヶ月間を「地方独自強化月間」として、特に重点をおいて実施します。

※ 青森県トラック協会における地方独自強化月間については、関係各機関と調整の上、あらためてお知らせいたします。

■ 各事業者(所)における運動実施内容

(1)トラックのホイールの取付状態や燃料装置等の重点箇所に係る点検の実施

重点点検項目3ヶ月点検12ヶ月点検
原動機燃料装置燃料もれ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷同左
走行装置ホイールタイヤの状態同左
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
制動装置ホース及びパイプ漏れ、損傷及び取付状態同左

(2)黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ等の点検・整備の自主的な実施

(3)DPF(黒煙除去フィルタ)等の後処理装置付き車の正しい使用方法の徹底

・黒煙除去フィルタ等の後処理装置の確実な定期点検の実施
・DPFに堆積したアッシュ(灰分)の定期的な点検・清掃
・低硫黄軽油(S10)の使用
・メーカー指定のエンジンオイルの使用等

■ 参考資料

■ この記事のお問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

2019年 春の全国交通安全運動 青森県トラック協会実施計画について

 青森県トラック協会は、全日本トラック協会、青森県交通対策協議会及び東北運輸局策定の実施計画に基づき、下記のとおり2019年春の全国交通安全運動実施項目を定め、5月11日(土)から同月20日(月)までの期間中、一人ひとりの自覚と協力によって実施項目の徹底を図り、本交通安全運動を推進します。

 また、実施にあたっては、全国運動重点に留意し、さらに、事業用トラック向けの対策を含めた下記事項について積極的に取り組むものとします。

全国運動の重点

  1. 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
  2. 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
  3. 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
  4. 飲酒運転の根絶

実施事項

1.安全運行の確保

<最重点推進項目>
 (1)追突事故の防止
 (2)交差点事故の防止
 (3)飲酒運転の根絶

<重点推進項目>
 (4)子供と高齢者の交通事故防止
 (5)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
 (6)シートベルトの正しい着用の徹底
 (7)携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底
 (8)高速道路における事故の防止
 (9)トレーラ事故の防止
 (10)健康起因事故の防止
 (11)過労運転の防止
 (12)「WEB版ヒヤリハット集」を活用した安全意識の高揚

2.車両の安全性確保

3.事故情報等の収集による安全意識の高揚

4.広報活動の推進

参考資料

運動推進のための参考資料です。各項目をクリックし、資料をご活用ください。

※(会員専用)は、広報とらっく最新号に記載のパスワードが必要です。

5月20日(月)は「交通死亡事故ゼロを目指す日」です。

 毎年、多くの人が交通事故により死傷しています。また、記録の残る昭和43年以降、毎日、交通死亡事故が発生している状況です。このような中、平成20年1月に、交通安全に対する国民の意識を高めるため、新たな国民運動として、「交通事故死ゼロを目指す日」を設けることとされました。
 2019年5月20日(月)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

実施結果報告

 会員各事業所では、上記実施計画に取組んでいただき、実施結果報告書を5月22日(水)までに青森県トラック協会へご提出願います。

この記事に関するお問合せ先

青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

2019年4月22日 | カテゴリー : 交通安全 | 投稿者 : n.kasai

2019年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」について

 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因の一つとなっています。

 そのため国土交通省を中心として「不正改造車を排除する運動」が展開されますが、全日本トラック協会においても各都道府県トラック協会と協力し、「トラック運送業界における不正改造車排除運動」を積極的に展開いたします。

 なお、本運動は年間を通して実施されますが、今後、東北運輸局、青森運輸支局等と調整のもと、県内における強化月間を設ける事としています。(強化月間の実施についてはあらためてお知らせいたします。)

 各事業者においては、下記重点項目及び基本項目に留意し、本運動に取組んでいただきますようお願い申し上げま

《不正改造車排除重点項目》
(1) マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
(2) タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(3) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
(4) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
(5) 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率 70%未満)

《不正改造車排除基本項目》
(1) 前面ガラスへの装飾板の装着
(2) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(3) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(4) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(5) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(6) 不正な二次架装
(7) 不正軽油燃料の使用

各事業所での運動への取り組みに当たっては、下記自主点検表をご活用ください。

初任運転者特別指導講習を開催します!/青森会場4月16日~18日 八戸会場4月23~25日【終了しました】

運送事業者は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条」の規定に基づき、初任運転者に対して国土交通省告示で定められている特別な指導として、「一般的な指導及び監督内容」を15時間以上、実際にトラックを運転させての「安全な運転方法」を20時間以上行うよう義務付けられております。
 このうち、「一般的な指導及び監督内容」座学15時間(3日間)を下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。
 なお、「安全な運転方法」実技20時間以上については、講習終了後に各事業所にて必ず実施してください。

日 時

青森会場
 平成31年4月16日(火)~18日(木)
 青森県トラック協会研修センター

八戸会場【定員になりましたので受付を終了いたします。】
 平成31年4月23日(火)~25日(木)
 青森県トラック協会 三八地区研修センター

いずれも9:00~15:30(受付開始 8:30~)
※各会場3日間の講習となりますので、全て受講できない方はご遠慮ください。

使用教材

① 事業用トラックドライバー研修テキスト(10冊1セット)を1人1セット必ず持参ください。
※ テキストは各事業者に1セットずつ配布してありますが、お手元に無い場合、もしくは複数名の参加で不足する場合は、全日本トラック協会ホームページからダウンロード(無料)し印刷するか、日本貨物運送共同組合連合会から購入してご用意ください。

② 初任適性診断を受講済みの方は、診断表(コピー)
 (最終日の講習で使用しますので診断票(写)を持参下さい)

受講料

無 料

申込方法

下記リンクより「受講申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県トラック協会宛FAXにてお申し込み下さい。

申込締切

青森会場 平成31年4月11日(木)
八戸会場 平成31年4月18日(木)【定員になりました】

お問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000